>>788
それは憲法の改正が必要になる。
法の不遡及、そして一事不再理の原則に抵触するから。

やれるとしたならば、「現に今ある事実」に対するもの。
たとえば「故意的な犯罪による賠償債務の不履行者についてはその詳細を公表する」とかなら可能かもしれないね。